みなさん、こんにちは。野崎徹です。
前回のブログで、排水処理施設計画において屋根付きの機械室などを設ける場合、ほとんどのケースで確認申請が必要になることをご紹介しました。
実は、それだけではなく、建築基準法に加えて都市計画法、工場立地法、消防法、さらには各種条例など、あらゆる法令をクリアしなければなりません。
施主様から「こんな小さな機械室で、そんなに大げさな届出が必要なの?」と驚かれることもありますが、日本の建築関連法令は非常に厳格です。
そのため、計画の初期段階から各種法令のチェックを行い、必要な届出に向けた資料を準備することが重要だと感じています。
先日、消防法関連の事前協議のため掛川消防署を訪れた際、掛川城が見えました。
こちらは平成6年に復元されたそうですね。
その姿を眺めながら、「復元設計者の方々も、法適合に相当苦労されたのではないか」と思いを馳せてしまいました。
法律や規制が多く、設計には様々なハードルがありますが、それを乗り越えることで、安全で機能的な施設を実現できます。
制約があるからこそ工夫のしがいがあり、設計の奥深さを感じる日々です。
これからも、より良い計画を提案できるよう努めていきたいと思います。